バイクのすり抜け運転は法律的にアウト?危険性やNG事例、罰則などを解説

バイクのすり抜け運転は法律的にアウト?危険性やNG事例、罰則などを解説

「バイクは渋滞知らずなのが良いところ」「すり抜けができるのはバイクの特権」といった話を耳にすることがありますが、果たして本当にそうでしょうか?
バイクのすり抜け運転は事故やトラブルを招くリスクが高く、決して推奨される行為ではありません。
そこで今回は、バイクのすり抜けの危険性や法律的にNGになる場合などについて解説していきます。

【目次】

当ページの内容については、お客様のためのお役立ちコラムとして連載しておりますが、当社はバイクパーキングの運営会社ですので、ページ内容に関する個別対応はいたしかねます。

バイクのすり抜け運転の危険性

バイクのすり抜け運転とは、赤信号や渋滞などで停車・徐行しているクルマの側方を通過する運転のことを指します。
詳しくは後述しますが、道路交通法には「すり抜け」という言葉はなく、すり抜けを直接的に規制する条文はありません。
しかし、すり抜け運転は「追い越し違反」や「割り込み等違反」に該当することがあり、その場合は取り締まりや罰則の対象になります。

バイクのすり抜け運転に関しては、法律的にアウトなのかセーフなのかを気にするライダーが多くいますが、それ以前にすり抜け運転の危険性を認識しておかなければいけません。
バイクのすり抜け運転には、以下のようなリスクがあります。

バイクのすり抜けによる「事故」

バイクでクルマの側方をすり抜けする際、バイクのミラーやハンドルがクルマのミラーやボディに接触してしまうことがあります。
タクシーなどでよくありますが、停車中のクルマのドアが急に開いて接触するケースもありますし、歩行者が突然飛び出してきて接触するケースもあります。

また、すり抜け運転をするバイクは、周囲のクルマから死角になりやすいです。
たとえば、クルマが左折しようとしたときにバイクがクルマの左側をすり抜けようとすると、巻き込み事故が起こることが考えられます。
対向車から進路を譲られて右折しようとしたクルマが、対向車の左側をすり抜けてきたバイクと衝突する事故も少なくありません。

バイクのすり抜けによる「トラブル」

バイクのすり抜け運転は、クルマのドライバーをイラっとさせる行為です。
死角から急に飛び出してきてヒヤッとさせられたら、不快な気持ちを抱かれてしまっても仕方ありません。
実際にミラーやハンドルが接触した場合にトラブルになるのはもちろんですが、接触しなくても口論などに発展することがあります。

バイクのすり抜けによる「損害賠償」

バイクのすり抜け運転によって事故を起こしてしまうと、過失割合が非常に大きくなる傾向にあります。
その結果、多額の損害賠償を求められる可能性があることは認識しておくべきです。

バイクのすり抜け運転の危険性

バイクのすり抜け運転は法律違反?

上述のとおり、道路交通法にはバイクのすり抜け運転を直接禁止する規定はありません。
ただし、すり抜け運転は「追い越し禁止違反」「割り込み等違反」「通行区分違反」などに該当するケースがあり、その場合は違法行為として取り締まり・罰則の対象になります。
すり抜けが法律違反になる代表的な例を見ていきましょう。

バイクのすり抜けが「追い越し禁止違反」になるパターン

バイクのすり抜け運転は、「追い越し」や「追い抜き」に該当することがあり、追い越し禁止の規定に抵触すれば法的にアウトということになります。
前提として、追い越しと追い抜きの違いを認識しておきましょう。

追い越し 追い抜き
追い越しとは、前方を進行中の他のクルマなどの後方から近付きながら進路を変え、そのクルマの側方を通過して前方に出る行為のことを言います。車線・中央線をはみ出す場合とはみ出さない場合、どちらも含まれます。 追い抜きとは、直進を続けて前方を進行中のクルマなどの前方へ出る行為のことを言います。つまり、後方から進路を変えずに近付く、もしくは追い付くよりも以前に進路変更を済ませていた場合が追い抜きにあたります。

バイクの場合、車線変更をして前方のクルマの前に出れば「追い越し」、車線変更をせずに前方のクルマの前に出れば「追い抜き」という認識で良いでしょう。

白もしくは黄色の実線をはみ出してのすり抜け

白い破線、白い実線、黄色の実線には、それぞれ以下のようなルールがあります。

白い破線 白い実線 黄色の実線
はみ出し可・追い越し可 はみ出し禁止 追い越しのためのはみ出し禁止

白もしくは黄色の実線がある道路において、これらの車線をはみ出してバイクがすり抜けをしたら「追い越し禁止違反」となります。
逆に言うと、白もしくは黄色の実線をはみ出さないすり抜けであれば可能です。
なお、白い破線の道路においては、車線をはみ出してすり抜けをしても問題はありません。

特定の場所におけるすり抜け

車線の種類を問わず、以下の~イ両貊蠅任蓮⊆崟をはみ出してのすり抜け運転が禁止されています。

  1. 曲がり角付近
  2. 上り坂の頂上付近
  3. 急こう配の下り坂
  4. トンネルの中
  5. 交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前30m内

左側・右側からのすり抜け(状況による)

車線変更をしてすり抜けする場合は、原則として前方のクルマの右側を走行しなければいけません。
ただし、車線変更を伴わないすり抜けであれば、前方のクルマの左側を走行しても構いません。
また、前方のクルマが右折のため道路の中央または右端に寄っている場合は、左側からすり抜けしなければいけません。

バイクのすり抜けが「割り込み等違反」になるパターン

赤信号で停車しているクルマや、渋滞中のクルマの間をすり抜けて前に出る行為は「割り込み等違反」に該当し、取り締まりの対象になります。

バイクのすり抜けが「通行区分違反」になるパターン

道路の両端には「車道外側線」という白線が引いてあり、外側に細い通路があります。
この細い通路が「路肩」の場合、バイクですり抜けをしても違反にはなりません。
一方、細い道路が「路側帯」の場合、バイクですり抜けをしたら「通行区分違反」に該当し、取り締まりの対象になります。
路側帯は車両の立ち入りが禁止されているため、すり抜け以前に通行すること自体ができません。

路肩と路側帯の違いは以下のとおりです。

路肩 路側帯
路肩とは、その外側に歩道がある通路のこと。言い換えれば、車道と歩道の間のスペースと言えます。 路側帯とは、その外側に歩道がない通路のこと。歩行者のためのスペースであり、道路外の施設などに出入りする場合を除いて車両の通行は禁止されています。

バイクのすり抜けに関する罰則

上述したような「違反に該当するすり抜け運転」をした場合、取り締まりの対象になります。具体的な違反点数と違反金は以下のとおりです。

追い越し禁止違反 割り込み等違反 通行区分違反
違反点数:2点
違反金:7,000円
(原付は6,000円)
違反点数:1点
違反金:6,000円
(原付は5,000円)
違反点数:2点
違反金:7,000円
(原付は6,000円)

バイクのすり抜けに関する罰則

まとめ:すり抜けに関する知識を忘れずに安全なバイクライフを!

バイクのすり抜け運転は、違法になるケースとならないケースがあります。
違法になるケースを押さえておくのはもちろんですが、違法にならないとしても、すり抜け運転が事故やトラブルを招くリスクが高いということは認識しておかなければいけません。
安全かつ快適なバイクライフを送るため、できるだけ無用なすり抜けは控えるようにしましょう。

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