ライダーにとって、テンションの下がる出来事の代表格とも言えるのが「駐禁(駐車違反)」でしょう。
ちょっと駐車して戻ってきたとき、黄色いステッカーが貼られていたら・・・後悔と怒りが混ざったような複雑な気持ちになるものです。
駐禁で反則切符を切られないよう、あらためて駐禁のルールを確認しておきましょう。
今回は、バイクの駐禁のルールや罰則、駐禁をしないための対策などについて解説していきます。
- 【目次】
当ページの内容については、お客様のためのお役立ちコラムとして連載しておりますが、当社はバイクパーキングの運営会社ですので、ページ内容に関する個別対応はいたしかねます。
バイクの駐禁(駐車違反)について
20年来のライダーの方はご存じかと思いますが、2006年の道路交通法改正によって、バイクの駐禁(駐車違反)の取締件数は大幅に増加しました。
この改正によって、駐禁の取り締まりの民間委託が始まり、警察官と同じように民間の駐車監視員が駐禁を取り締まることができるようになりました。
改正前のバイクの駐禁の取締件数は約11万件(年間)でしたが、改正後の2007年は約52万件にまで急増しています。
2006年の道路交通法改正を境に路上駐車は大幅に減少しましたが、ライダーからは「バイクを駐める場所がない」という声があがり、以降、バイク駐車場の整備が進められてきました。
それにともない、駐禁の取締件数もなだらかに減少。
2019年には11万2,317件となり、8年連続で減少しています。
とはいえ、1日に換算すると約308件はバイクの駐禁が取り締まられている計算になります。
ライダーとしては、引き続き注意していかなければいけません。
バイクの駐禁(駐車違反)ルールをおさらい!
バイクの駐禁(駐車違反)には、「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2種類があります。
それぞれの違いは以下のとおりです。
放置駐車違反と駐停車違反の違いとは?
放置駐車違反
放置駐車違反とは、ライダーが車両から離れていて、警察等が移動命令をできない状態の違反のことです。
「運転手がその場にいない違反」と覚えておきましょう。
駐停車違反
駐停車違反とは、ライダーが車両のそばにいる状態の違反のことです。
「運転手がその場にいる違反」と覚えておきましょう。ただ、この場合はライダーがすぐにバイクを移動させられるので、実際には取り締まられるケースはほとんどないようです。
駐停車禁止区域と駐車禁止区域の違いとは?
駐車禁止区域には、駐車も一時的停車もできない「駐停車禁止区域」と、駐車はできないものの一時的停車は認められている「駐車禁止区域」があります。
標識は以下のとおりです。
駐停車禁止標識 | 駐車禁止標識 |
---|---|
ただし、標識のある場所以外にも駐車や一時的停車をしてはいけない場所があります。
知らなかったでは済まないので、以下の場所は認識しておきましょう。
駐停車禁止区域 | 駐車禁止区域 |
---|---|
駐停車禁止の標識や標示がある場所のほか、トンネル、交差点とその側端から5m以内、道路の曲がり角から5m以内、横断歩道や自転車横断帯とその側端から前後5m以内、安全地帯の左側とその前後10m、バスや路面電車の停留所の標識板(表示柱)から10m以内、踏切とその側端から前後10m以内、軌道敷内。 | 駐車禁止の標識や標示がある場所のほか、自動車専用の出入口から3m以内、道路工事の区間の側端から5m以内、消防用機械の置き場や消防用防火水槽に接する出入口から5m以内、消火栓や指定消防水路の標識が設置されている位置や取り入れ口から5m以内、火災報知器から1m以内。 |
バイク駐禁(駐車違反)の罰則について
バイクで駐禁(駐車違反)をすると、反則点数が付与され、反則金を支払うことになります。
反則点数や反則金は「放置車両違反か駐停車違反か」によって変わってくるほか、「どの区域で違反したか」によっても変わってきます。
まとめると以下のようになります。
反則点数 | 反則金 | |
---|---|---|
放置駐車違反(駐停車禁止場所など) | 3点 | 10,000円 |
放置駐車違反(駐車禁止場所など) | 2点 | 9,000円 |
駐停車違反(駐停車禁止場所など) | 2点 | 7,000円 |
駐停車違反(駐車禁止場所など) | 1点 | 6,000円 |
なお、常習者の場合や反則金を納めなかった場合などは、以下のようにさらに重いペナルティが科せられます。
免許停止
反則点数が累積で6点以上になると免許停止になります。
停止期間は、前歴がない場合は30日、前歴がある場合はその回数によって最長180日になります。
なお、最後の行政処分が終了して1年間、無事故・無違反であれば、反則点数および前歴はリセットされます。
滞納処分
駐禁をして反則金の納付命令を受けた者が、納期限を経過しても納付しない場合は督促がおこなわれます。
督促を受けた者が指定の期限を経過しても反則金を納付しないときは、銀行預金や給料などの財産が差し押さえられるなど、滞納処分(強制徴収)がおこなわれます。
車検拒否
駐禁の反則金を滞納して公安委員会による督促を受けた場合、車検時に反則金を納付したこと、または徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができません。
車両の使用制限命令
頻繁に駐禁を繰り返していると、車両の使用制限命令を受けます。
使用制限命令は、駐禁の日から起算して6ヶ月以内に一定以上の反則金の納付命令を受けている場合におこなわれます。
バイクの場合、使用制限を受ける期間は1ヶ月以内です。
バイクで放置駐車違反をしてしまった場合、出頭すべき?
バイクで放置駐車違反をしてしまった場合、まず、警察に出頭する・しないの判断になります。
出頭は強制ではないため、出頭しなくても構いません。
警察に出頭した場合は、反則金を支払い、反則点数が付与されます。
一方、警察に出頭しない場合は、バイクの所有者に反則金の納付書と弁明通知書が届くため、弁明がなければ反則金を支払います。
「警察に出頭しない場合、反則点数は?」と思う人は多いでしょう。
実は、警察に出頭しない場合、反則点数は加算されません。
つまり、出頭しない場合は反則金だけで済み、出頭する場合よりペナルティが軽いのです。
不自然に思えるかもしれませんが、放置駐車違反の取り締まりの際は、その場に運転手がいないため、「誰がバイクを運転していたか?」が分かりません。
ライダー側からすると「私はバイクを所有しているだけで、駐車違反はしていない」と言うことができ、運転手が不明である以上、反則点数を加算できないのです。
繰り返しになりますが、自ら運転手だと申し出て出頭すると反則金&反則点数のペナルティになります。
しかし、出頭しなければ反則点数は加算されず、反則金の納付だけで済みます。
バイクで駐禁(駐車違反)をしないために
バイクの駐禁(駐車違反)を避ける方法として、以下のような話を聞いたことがあるかもしれません。
- マンションの敷地内に駐める
- 歩道の植え込みに駐める
- 公開空地(ビルやマンションの敷地内にある広場や遊歩道など、一般公衆が自由に出入りできる空間)に駐める など
しかし、このような場所にバイクを駐車するのは基本的にNGです。
道路交通法には抵触しませんが、私有地に許可なく駐車する行為は民法に抵触する可能性が高いです。
土地の所有者から警察に通報される可能性もありますし、訴訟を起こされる可能性もゼロではありません。
OKだと考えていた人は認識を改めましょう。
バイクで駐禁をしないためには、結局、駐車場を利用するしかありません。
特に、初めて訪れる場所などは、あらかじめ時間貸パーキングの目星を付けてから出かけるようにしましょう。
まとめ:ルールを守って快適で楽しいバイクライフを!
「少しの時間だから大丈夫」と考えがちですが、その少しの時間で取り締まりを受けてしまうのがバイクの駐禁です。
反則金の支払いを考えたら、素直に駐車場を利用したほうが賢明です。
なお、大型バイクや高級バイクは駐車場に駐めているときに盗難されるケースも多く、月極駐車場でも時間貸しの駐車場でも盗難事件が起きています。
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