バイクに長く乗っていれば、いつか廃車を検討するときがやってきます。
また、事故や盗難などで廃車を余儀なくされるケースもあります。
今回は、バイクの廃車手続きについて解説していきます。
バイクライフのなかで廃車手続きは頻繁に行うことではありませんが、そのときが来たらぜひ本記事を参考にしてみてください。
- 【目次】
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バイクの「廃車」とは?
バイクの「廃車」と聞くと、バイクをスクラップすることをイメージする方もいるかもしれません。
しかし、バイクを解体・廃棄することが廃車ではありません。
廃車とは、ナンバープレートを付けて走行するという本来の使用をやめて車籍を抹消する事務手続きのことで、正確には「抹消登録」と言います。
廃車手続きは、ライフスタイルが変わってバイクに乗らなくなった場合や、事故や故障でバイクが動かない状態になった場合などに行うのが一般的です。
その他、バイクを盗難された場合や、転勤などでしばらくバイクに乗れない場合なども廃車手続きを検討するタイミングになるでしょう。
永久抹消と一時抹消の違い
原付以外のバイクを廃車にする際は、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」という2種類の方法があります。
永久抹消登録
永久抹消登録は、かなり古くなってガタがきていたり、事故や故障で動かなくなったりして、「永久にそのバイクに乗らない」と判断したときに行う廃車手続きです。
永久抹消登録を行うと、二度とそのバイクを公道で走らせることができなくなります。
一時抹消登録
一時抹消登録とは、一時的にバイクを使用しなくなった場合に行う廃車手続きです。
一時抹消登録を行なったバイクは公道を走れなくなりますが、再登録をすることで再び公道で走れるようになります。
バイクを廃車にするメリット・デメリット
バイクを廃車にするメリット・デメリットについてご説明します。
メリット01:廃車にすると税金の支払いがなくなる
バイクに乗らなくなった場合でも、廃車手続きをしないままでいると毎年税金が課せられます(普通二輪・大型二輪であれば軽自動車税と重量税)。
しかし、バイクを廃車にすれば税金を納付する義務はなくなります。
メリット02:廃車にすると保険料が還付される
バイクを廃車にすると、自賠責保険や任意保険の保険料が還付されます。
自賠責保険は残りの登録期間に応じて保険料が返金され、任意保険も1年契約などで前払いしている場合は、残りの加入期間に応じて保険料が返金されます。
デメリット01:廃車にすると公道を走れなくなる
当たり前のことですが、バイクを廃車にすると公道を走ることができなくなります。
バイクの廃車手続き(一時抹消登録)をしてから売却するケースもありますが、その場合は、買主にバイクを引き渡す際にも運転することができなくなるため、車に積載したり仮ナンバーを取得したりする必要があります。
デメリット02:廃車手続きに費用や手間がかかる
原付以外のバイクを廃車にする際は数千円程度の手数料がかかりますし、永久抹消登録をしてバイクを解体処分する場合は処分費が必要です。
また、廃車手続きをする際は必要書類を揃えて陸運局(原付の場合は市区町村の役所)へ行かなければならないため、手間がかかります。
バイク廃車手続きの流れと必要書類【排気量別】
バイクの排気量別に、廃車手続きの流れと必要書類などをご説明します。
原付(125cc以下のバイク)の廃車手続きと必要書類
原付(125cc以下のバイク)は、登録した市区町村の役所に行って廃車手続きをします。
必要書類などは以下のとおりです(★は役所でもらえる書類)。
★自動車税廃車申告書兼標識返納書 (廃車申告書) |
廃車にするための申請書です。 |
ナンバープレート | ナンバープレートを取り外して持ち込みます。 バイク本体を持ち込む必要はありません。 |
印鑑 | 認印で構いません。 |
標識交付証明書 | バイクの登録時に交付される書類です。 紛失している場合は、登録した役所で再発行してもらえます。 |
126~250ccのバイクの廃車手続きと必要書類
126~250ccのバイクは、管轄の陸運局に行って廃車手続きをします。
必要書類などは以下のとおりです(★は陸運局でもらえる書類)。
★軽自動車届出済証返納証明書交付申請書 (OCRシート 軽二輪第5号様式) |
廃車にするための申請書です。 |
★軽自動車税申告書 | 翌年度からの自動車税を止めるための書類です。 |
ナンバープレート | ナンバープレートを取り外して持ち込みます。 バイク本体を持ち込む必要はありません。 |
★手数料納付書 | ナンバープレートを返納する際に提出する書類です。 手数料は無料です。 |
印鑑 | 認印で構いません。 |
軽自動車届出済証 | バイクの登録時に交付される書類です。 紛失している場合は、管轄の陸運局で再発行してもらえます。 |
251cc以上のバイクの廃車手続きと必要書類
251cc以上のバイクは、管轄の陸運局に行って廃車手続きをします。
必要書類などは以下のとおりです(★は陸運局でもらえる書類)。
★申請書(第3号様式の2) | 廃車にするための申請書です。 |
★軽自動車税申告書 | 翌年度からの自動車税を止めるための書類です。 |
ナンバープレート | ナンバープレートを取り外して持ち込みます。 バイク本体を持ち込む必要はありません。 |
★手数料納付書 | ナンバープレートを返納する際に提出する書類です。 350円の印紙を貼って申請します。 |
印鑑 | 認印で構いません。 |
自動車検査証(車検証) | 車検証を紛失している場合は、ナンバーを管轄する陸運局で再交付してもらう必要があります。 |
バイク廃車手続き、こんなときどうする?
通常の廃車手続きとは異なる注意点・必要書類があるケースについて解説します。
盗難されたバイクの廃車手続き
盗難されたバイクの廃車手続きをする際は、通常の必要書類に加えて「理由書」が必要になります。
理由書は、紛失・盗難などによって車検証やナンバープレートを返納できない場合に、その理由を記入する書類です。
盗難による場合は、盗難の届出をした警察署名、届出年月日、受理番号を記入する必要があります。
理由書は陸運局で手に入るほか、以下からダウンロードすることもできます。
>> 理由書(盗難の場合)
>> 理由書(遺失・紛失の場合)
ローンが残っているバイクの廃車手続き
バイクをローンで購入した場合、購入店やローン会社が所有者(名義人)になっているケースがあります。
この場合、バイクの所有者を自分にしなければ廃車手続きをすることはできません。
所有者を自分にするためには、ローンの残金を一括返済する必要があります。
なお、バイクをローンで購入していても所有権が自分にある場合は、ローンの完済前でもバイクの廃車手続きができます。
ただし、バイクを廃車にしてもローンの返済義務は消滅しないため、残金を一括返済するか月々の支払いを続けていく必要があります。
バイクの廃車手続きを行うべき時期とは?
バイクを廃車にする際は、税金が発生する4月1日前に手続きを完了させるのがおすすめです。
バイクを所有していると軽自動車税が課せられます。
軽自動車税は、毎年4月1日時点でバイクを所有している人が1年分の税金を納めるルールになっています。
そのため、3月中に廃車手続きが完了していれば4月1日時点ではバイクの所有者ではなくなっており、税金の納付義務もなくなるのです。
まとめ:バイクの廃車手続きはすみやかに!
無駄な税金を払わないようにするためにも、バイクの廃車手続きはすみやかに行うべきです。
時間がない方や手続きが面倒な方は、廃車の代行業者や行政書士に依頼するのも一つの手です。
手数料はかかりますが、手間なくスムーズに廃車手続きができます。
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