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運転免許証の有効期限

suzuki
2011年09月02日 17:27

運転免許の更新を怠ってしまったため、大きな騒ぎを舞い込んでしまう例があるようです。

現在は「更新を施す案内」がハガキで来ますので、案内が届いたら、早めに更新に出向くスケジュールを決めてしまいたいものです。

期限の期日は「自分の誕生日から一か月先の日付」ですが、これが意外な盲点を生んでいます。

「自分の誕生日」が期限だった時代は、むしろ「自分の大切な日」な故に、忘れずに意識することが出来ました。
が、現状のように、一か月多く期限があると、ついつい先延ばしにしてしまい、それでうっかり忘れる可能性があります。


決められた有効期限内に更新をしないと、免許は「失効」となります。
半年以内に再手続きすれば簡単な処理で免許が「再交付」されます。
或いは「失効一年以内」であれば、「仮免許」の審査をパスして、新たに「取得試験」を受ける事が出来るようです。

また、海外勤務、入院等、止む無い事情の場合でも、3年以内であれば、「再交付」の手続きが簡単に可能なようです。

ただし、正当な理由なく一年を過ぎると、ゼロからの「再取得」をしなければなりません。


気をつけなければならないのは、如何なる場合も「失効」してる時は即ち「無免許」の状態であることです。
上記のような「簡単な手続きで再交付が出来る期間」であっても、それは運転が許されている訳ではなく、法的には「免許が無い」状態なのです。

無免許での運転は、例え事故に至らなくても、社会的な責任の大きい行為です。
このようなことにならないよう、免許証の更新は、是非とも忘れないようにしておきたいものです。


仮に、事情で更新が出来なかった場合は、運転は控えて、時期を見て、速やかに再交付の手続きを進めましょう。

免許の事情に限らず、海外転勤などでも、一定期間、バイクと離れることも有るかもしれません。
その間でも、アイドゥの駐車場ならば、バイクを万全に保管することができますので、又乗れる日が来るまで、慌てないでくださいね。

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